自転車の制限速度

自転車も関係する一方通行の道路

自転車も関係する一方通行の道路 一方通行の道路は市街地の中心部に集中しますが、自転車は例外となっていることが多いために、他の車両よりも有利に動けます。
どんなに細い道であっても、小回りが効く利点がありますから、渋滞が深刻な大都会でも大活躍する乗り物です。
自転車も通れない場合には、一方通行の標識に例外の表示がなく、すぐに見極められるようになっています。
しかしながら、地図アプリなどで調べるときには、自転車が通れるかどうかの情報がないこともあります。現地に行かなければ分からないことがありますが、小回りが効くために、その場で素早く対処できます。
自転車が一方通行の道を通る場合には、自動車とは決まりが違って、車道の左側を通行する必要があります。この決まりを知らずに右側を通行すれば、逆走することになり、交通規則に違反してしまいます。
この決まりは車道走行の基本となりますから、子供にも教えておく必要がありますが、大人が最初から守らないようでは困ったことになります。

自転車の制限速度について

道路交通法では、道路を走る時は標識に書かれた制限速度を超えてはならないとされています。
しかし、実は自転車には制限速度が存在しません。そのため、標識がない道路なら、どれだけ速く走らせてもよいということになります。
自動車は60キロ、原付は30キロ以上出してはいけませんが、それより速く走ってもよいということです。ただし、道路交通法では「安全運転義務」も定められています。
たとえ速度に制限がなくても、ハンドルなどをしっかり操作できないほどのスピードや、他人に害を与えるおそれのあるスピードを出した場合は、安全運転義務違反となります。
また、標識のある道路では、制限を守らなければなりませんが、自転車にはスピードメーターが装備されていないので、実際にどれだけのスピードが出ているかは自分では分かりません。
この場合、自動車と同程度か遅いくらいのスピードで走るのが簡単かつ確実な方法です。標識のある道路では、自動車と同じ制限がかかるからです。

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Last update:2017/4/6

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